産業廃棄物収集運搬許可
産業廃棄物を収集・運搬する事業をするには、廃棄物の積み降ろしを行う都道府県の知事許可を受けなければなりません。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断及び、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
許可申請に際しての注意事項
事業を行う区域と許可の関係
産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、原則、排出元及び運搬先それぞれの区域を管轄する都道府県知事等の許可が必要です。ただし、同一都道府県内において一の政令市の区域を越えて収集運搬業を行おうとする者は、当該政令市を管轄する等道府県知事の許可のみ必要です。(政令市の許可は不要)
許可要件
産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには、次の要件を満たすことが必要です。
- 運搬施設等を有すること
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物が飛散・流出し、及び悪臭が漏れるおそれのない次の施設を有する必要があります。
(ア)収集運搬車・運搬船
(イ)駐車場
(ウ)運搬容器
(エ)積替え保管場所(積替え保管を行う場合)
- 収集運搬業を的確に行うことのできる知識及び技能を有すること
財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を交付されていることが必要です
- 事業を的確に、かつ、継続して行うことのできる経理的基礎を有すること
原則として、利益が計上できること又は自己資本比率が1割を超えていること(少なくとも債務超過の状態でないこと)が必要です。
- 欠格要件に該当しないこと
欠格用件の詳細は、当事務所へご確認ください。
まずは、お気軽に何でもご相談下さい。
産業廃棄物収集運搬業許可申請 費用
業務内容 | 費用(税別) |
産業廃棄物収集運搬 新規(積替、保管無し) | 120,000円~ |
産業廃棄物収集運搬 更新 | 70,000円~ |
産業廃棄物収集運搬 変更 | 60,000円~ |
※費用は目安で、別途消費税がかかります。
※上記以外にも法定費用(収入証紙代)や必要な証明書取得実費が別途かかります。
詳細につきましては、お問い合わせください。